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津地方裁判所 昭和39年(ワ)10号 判決 1968年3月21日

原告 合資会社 明造商店

被告 国

訴訟代理人 川本権祐 外四名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事  実 <省略>

理由

第一、公権力の行使に基く損害の賠償責任について

一、原告会社がその主張の営業をしていたこと、原告会社が係争事業年度分法人税について、所得金額を金七万三五五二円一七銭の欠損であるとして、訴外松阪税務署長に対し確定申告をしたところ、同税務署長は昭和二五年一〇月三一日原告会社の係争事業年度における所得金額を金一五万四、四一九円と更正し、その旨原告会社に通知してきたこと、原告会社は右の更正決定に対し訴外名古屋国税局長に審査請求をしたところ、同国税局長は昭和二七年二月六日右の更正決定は不当と認め難いとの理由で、審査請求棄却の決定をして原告会社にその旨通知してきたこと、原告会社は訴外名古屋国税局長に対して審査決定の取消を求めて、名古屋地方裁判所に行政訴訟(同裁判所同年(行)第四号)を提起し審査の結果、第一審の同裁判所は原告会社の請求を棄却する判決をなし、控訴審(昭和二七年(ネ)第三一九号)の名古屋高等裁判所も原告会社の控訴を棄却する判決をしたが、上告審(昭和三二年(オ)第一〇二七号)において原告会社の主張が認容され、昭和三五年九月九日原判決破棄、差戻しの判決があり、差戻し後の控訴審において名古屋高等裁判所は、原告会社の主張を認め、昭和三八年四月一六日訴外名古屋国税局長がなした審査請求棄却の決定は違法であるから取消す旨の判決をし、同判決が確定したことはいずれも当事者間に争がない。

二、租税の賦課に関する処分は、国の権力作用に属する課税権の行使としてなされるものであつて、このような公権力の行使が違法と判断された場合には、公権力の発動としての加害行為そのものは故意になされているから、国が賠償責任を負うべきことは当然の事理のように考えられるが、国家賠償法第一条の規定によれば違法な公権力の行使により他人に損害を加えたときでも、その処分に当つた公務員に違法の認識において故意過失があつた場合に限り、国に賠償責任を課することとしているから、違法な行政処分がなされたこと自体から直ちに当該公務員に故意過失があつたとして、国に賠償責任を課することはできない。そして当該処分に当る公務員が関係法規を知らなかつたとか、職務上必要な知識経験を欠いていたということは、もとより弁解の余地はないけれども、行政法規の解釈、適用は常に必ずしも容易でなく、事案の内容によつては事情も複雑であつて、適否の判断に相当微妙なものがある場合もありうるから、一見明瞭な法解釈の誤りとか事実誤認をしたならば格別、当該公務員が職務上要求される通常の法律上の知識、経験において正当であると判断してなした行政処分が、事後裁判所の判断により結果的には違法と判定されたとしても、それ故に直ちに当該公務員に故意過失があつたものと推断することはできないものと解する。

ところで、税法は実額課税を本則とするものであるがこれは納税者の継続した会計帳簿の具備、税務調査への協力等を前提とするものであつて、もしこの前提が満たされない場合には、所得の実額把握は実際上極めて困難となり、困難故に課税しないとしたならば、正規の記帳協力をする納税者との間に著しい課税上の不公平を招き又税収の十分な確保も望めない結果となるので、税務当局者は納税者に帳簿書類の不備その他の不正確、税務調査に対する応答拒否もしくは不誠実等があるために、課税額の算定をするに足る直接の資料が得られない場合には、実額認定の方法による捕促をせず、やむなく近似値でもつて把握することとして、諸方面から調査をしてできるだけの資料を集め、それから認められる納税者の財産もしくは債務の増減の状況、収入もしくは支出の状況又は生産量販売量その他の取扱量、従業員数、事業の規模等により(青色申告を除く。)合理的にその所得金額又は損失の額を推計して課税額の決定、申告の更正をなしうるのである。

三、そこで本件についてみるに、<証拠省略>によれば、訴外松阪税務署長は、原告会社の係争事業年度における法人税の申告に関し、同署法人税係長藤具貞をして事実調査を行なつたところ、原告会社の営業に関する帳簿の記入は不正確であつて、殊に金銭出納簿は赤字になつていながらなお現金の支払がなされているという不合理な処理がなされており、又原材料受払帳、仕入、売上金銭出納簿等を対照してみると、その間にそごがあり、納得できなかつたため、原告会社の営業に関する帳簿は正確な取引を反映していないものと認めざるをえなかつたので、推計課税の制度を採用することとし、昭和二五年春頃右藤具係官を原告会社に臨場させ、在庫、仕入の状況ならびに機械設備等の工場規模も調査したが同係官の調査結果には原告会社の係争事業年度における醤油仕込物から後記のような大量の腐敗が生じたか否かの点の調査を失念していたのに、右の調査結果を正確なものと判断し、その調査から認められる原料および製品販売の各取扱量と事業規模によつて、原告会社の係争事業年度における所得金額を金一五万四、四一九円と推計し原告会社と同程度の営業規模を備えた同業者の同年度における所得に比較して右の推計を正当と判断し、更正決定をしたことが認められ、<証拠省略>および弁論の全趣旨に徴すると、訴外名古屋国税局長は、右の更正決定に対する原告会社の審査請求について、同局協議団(津支部)の議決を経てその提出にかかる調査、報告書類に基き審査したところ、原告会社の帳簿就中金銭出納帳は、前叙のとおりの不合理な記入処理がなされているため、帳簿記載の金額によつては正確な所得額の把握が不可能であるとの判断に達し、訴外松阪税務署長同様推計によつて原告会社の係争事業年度における所得額を認定することになつたが、係争事業年度当時はいわゆる配給統制経済時代であつて、味噌、醤油等の生産業者は帳簿を備えて毎月の味噌、醤油の種別、生産数量、譲渡数量、毎月末の在庫数量、さらには毎月末の未成品の品目別数量について記載しなければならないことになつていた点に着目して(昭和二二年農林省令第一〇〇号)原告会社作成の各仕入帳、棚卸表に基き、醤油製造の主原料たる塩、味噌製造の主原料たる大豆類等の係争事業年度における消費量と同期中に製造ないしは仕込んだとされている醤油、味噌の量から割り出した塩や大豆類の消費量とを比較してみると、醤油製造の主原料としての塩三、一八五キログラムと味噌製造の主原料たる大豆類一、一九四・五四リツトル(六石六二二)が記帳外に消費されている計算となつたところ、原告会社が提出した審査請求書および附属書類上にも又協議団から提出された議決報告等の書類上にも、後記の醤油モロミの腐敗物についての報告申出は特段なかつたので、原告会社においては右の各原料をもつて製造することができる代用醤油一三、二八六・六二リツトル(七三石六五五)金額にして金二六万八、五四六円一三銭および味曾一、七八五キログラム(四七六貫匁)金額にして金三万一、九七七円六八銭をそれぞれ記帳外に製造販売したものと推認し、原告会社が審査請求書上で係争事業年度の所得額を損益計算書のとおり結局金三万四、五八一円の損失(当初の申告額から法人税三万八、九七一円を控除したもの)である旨申立てているのは誤りであり、その所得額は更正決定額よりはるかに高い金三〇万五、〇七三円五二銭と推定されるのであるから、原告会社の審査請求は棄却すべきものと判断してこれを棄却したものであることが認められ、<証拠省略>によれば、訴外名古屋国税局長の右審査決定に対し、原告会社がその取消を求めて提起した行政訴訟において、同国税局長は、原告会社には右のような係争事業年度に記帳外の売上として、塩三、一八五キログラムをもつて製造した代用醤油一三、二八六・六二リツトル(七三石六五五)と大豆類一、一九四・五四リツトル(六石六二二)をもつて製造した味噌一、七八五キログラム(四七六貫匁)とがあり、その金額は代用醤油分金二六万八、五四六円一三銭、味噌の分金三万一、九七七円六八銭であつて、原告会社の係争事業年度における損益計算は<証拠省略>のとおりであり、その所得は金三〇万五、〇七三円五二銭である旨主張したのに対し、原告会社は、訴外名古屋国税局長が原告会社では記帳外に費消している旨主張される原料中、大豆類一、一九四・五四リツトル(六石六二二)については欠減があつたから存在しなかつたものであり、塩三、一八五キログラムについては代用醤油製造のため消費したが、その仕込んだモロミが同期中に腐敗したため、これを販売したとする所得はないと抗争し、第一審の名古屋地方裁判所は、みその売上については、原告会社が主張するとおり虫鼠害による原料の欠減があつたとして、その記帳外の販売はないものと認めたが、醤油の売上については、原告会社には約一六、二三五・一リツトル(九〇石余)の腐敗モロミが存在することは検証の結果認められるが、この腐敗モロミが発生した時期については確かな証拠がないばかりか、<証拠省略>を慎重検討した結果、少なくとも係争事業年度の昭和二三年度に発生したものとは認められないとして、原告会社には記帳外の醤油売上が同国税局長の主張どおり金二六万八、五四六円一三銭あるものと推定し、それ故原告会社の係争事業年度における所得額は更正決定の額を超える金二七万三、〇九五円八四銭である旨認定して、同局長が審査請求を棄却した決定は結局違法でないと判断し、原告会社の請求を棄却する判決をなし、控訴審の名古屋高等裁判所は、さらに審理をかさねたうえ、腐敗モロミはむしろ係争事業年度の前年つまり昭和二二年度の仕込物が腐敗したものと認定し、第一審の判決は結局正当と判断して原告会社の控訴を棄却したものであること、ところが上告審において右控訴審の判断には審理不尽ないしは理由不備があるとされ、差戻し後の控訴審裁判所において約一六、二三五・一リツトル(九〇石余)の現存する腐敗モロミは係争事業年度のものであることが認められるから(ただし原告会社の所得額は金四、五四九円一銭と認定)、訴外松阪税務署長が原告会社の係争事業年度における所得額を金一五万四、四一九円と更正したことは不当であり訂正さるべきであるとの判断の下に、訴外名古屋国税局長が原告会社の審査請求を棄却した決定を違法として取消したものであることがそれぞれ認められ、以上の認定に抵触する<証拠省略>は措信できない。

行政処分の取消変更を求める行政訴訟における請求認容の判決の効力は、行政処分の違法性を確定し、この確定に基き行政処分の効力を失なわしめるものであるから、右差戻し後の控訴審裁判所の判決が確定したところにしたがい、本件の訴外名古屋国税局長がなした審査決定が違法であつたことは明らかであり、その判断理由からして訴外松阪税務署長のなした更正決定もまた違法であつたといわなければならないが、右認定事実によれば、右の公務員らにおいてその確定した違法性を認定しながら故意に更正決定ないしは審査決定をしたものでないことは明白である。

<証拠省略>には、「腐敗品については、二三年度及び二四年上期においては棚卸資産として処理すべきものと認めます。」との記載があるが、<証拠省略>に徴すると、右書証をもつて腐敗品が係争事業年度に生じたことを税務当局において認めていたものとは解されず、<証拠省略>には二三年五月分出荷不能の罰金として金三万四、三三二円が計上されており、<証拠省略>によれば、係争事業年度の八、九、一〇月には醤油の売上がなく、又原告会社代表者の供述によれば、原告会社は協議団の調査段階において協議官が原告会社を臨検した際、口頭でもつて醤油モロミの腐敗事実を申出て、協議官に検討して貰うために、その見本を持ち帰らせたことが窺知されないでもないが、<証拠省略>に徴し、右の事実をもつて訴外名古屋国税局長が審査決定に当り、原告会社の指摘する醤油モロミの腐敗物が係争事業年度のものであるとの認識の下に敢えてこれを無視したものとは認められず、その他<証拠省略>等本件全証拠を仔細に検討してみても、訴外名古屋国税局長および訴外松阪税務署長において、前示の各処分をするに当り、その違法性を認識しながら、敢えてその処分をしたものと認めるに足る証拠はない。

四、そこで過失の点はどうか検討する。

前認定のとおり、訴外松阪税務署長および訴外名古屋国税局長は、いずれも推計課税の制度を採用したのであるが、それは、原告会社の帳簿類が不正確であつて、その間にそごがあり、原告会社の営業に関する正確な取引を反映していないため、課税額の算定に足る直接の資料が得られなかつたからであつて、もとより推計課税の制度によりうる場合であつたし、推計方法も、訴外松阪税務署長においては原告会社の原材料および販売製品の取扱量、事業規模によりその所得額を推計し、原告会社と同程度の営業条件を備えた同業者の所得と比較して、これを正当と推定したものであり、又訴外名古屋国税局長においては係争事業年度におけるみそ、醤油の主原料たる大豆類や塩の消費量を基礎にして、みそ醤油の係争事業年度における製造量を推算し、これを期首の在庫量に加えたものから、期末在庫量を控除してその係争事業年度における売上高を推計するという方法により所得額を推計したのであるから、両者共経験則上通常一般的には合理的な方法として是認しうる。ただ訴外松阪税務署長においては、推計基礎の事実調査に当つた藤具係官の調査結果を正確なものと信用判断したこと、又訴外名古屋国税局長においては、同局協議団の議決報告を正当なものと信用判断したことにそれぞれ過誤があつたわけである(大豆類欠減についての誤りは処分に関係していない。)ところで更正処分、審査請求に対する処分のための調査審理が職権主義であるとはいえ、申告納税制度趣旨からして、納税義務者としても製品の腐敗等欠損原因の事実証明について、その発生年月日、数量、経緯等を明らかにして具体的事項を積極的に書類をもつて申立てるべきことを要請されて然るべきであるところ、<証拠省略>を綜合すると、原告会社の法人税申告書および添付の附属書類上には、腐敗モロミについてこれが明記されていないうえ(決算報告書に一時品価ニ自信ヲナクシタリ云々と記載されていることをもつて、腐敗事実を訴えたものと解することは無理であろう。)事実調査のため、松阪税務署の藤具係官が原告会社に赴き工場等の見分をした際にも、立会した原告会社々員から腐敗モロミが現存することの指示確認をさせられなかつたし、又同係官が一見しても腐敗モロミが現存することには気付かなかつた事情にあり、他方係争事業年度当時はいわゆる配給統制経済時代で腐敗が生ずれば、製造業者としてはこれを協同組合に報告することになつていたが(原告会社ではその報告もしていなかつたことが認められ、<証拠省略>原告会社代表者も供述している如く、醤油モロミが腐敗することは稀有の事例であること、さらには税務当局者は管内多数の納税義務者について毎歴年反覆的かつ制限された期間内において調査処分をすることを余儀なくされている公知の事実を併せ考えるときは、訴外松阪税務署長の命により事実調査に当つた藤具係官が、原告会社の係争事業年度における仕込物から前叙の腐敗が生じたことの有無について調査に欠けるところがあつたとしても、それは無理からぬものがあり、右係官ひいては訴外松阪税務署長において、そのなすべき当然の調査を怠つたものとは認めがたく、又本件に関する前叙の行政訴訟における各審級の判断に鑑みれば、その調査に欠けるところがあつたが故に或いはその職務上要求される通常の知識経験に欠けるところがあつたが故に事実認定において一見明瞭な誤りをおかしたものとはにわかに断じがたいものといわなければならない。

次に訴外名古屋国税局長についてであるが、審査実務の機構は、<証拠省略>によれば、審査係が納税義務者からの審査請求を受理するとまず協議団へこれを配付し、協議団において調査審理をつくし議決をなした後、国税局長が協議団から事案に対する議決報告書類の提出を受け、その終局的意思決定をすることになつているところ、協議団は、事案を第三者的、客観的立場から審理して事案の審理処分の公平を保障し、もつて不服申立制度の実効性を発揮させるために設けられた制度であり、その運営には慎重を期し合議体でもつてされているものであることは、縷説するまでもあるまい。

このような審理実務の機構および協議団制度の存在理由から考察して協議団の議決報告は国税局長において通常正当なものとして尊重されるのは当然であつて、したがつて協議団の議決報告が、審査請求の趣旨理由と対照して不備欠陥が認められるような場合なら格別、そうでない場合には、国税局長において別個独立の調査を殊さらにしないで協議団の議決報告自体からそれを正当なものと判断して、これに基き事実の認定、処分をしたとしても、このことが直ちに職権審理主義に悖る職務上当然なすべき調査義務を怠つたものとは解されない。

本件は、前認定のとおり、訴外名古屋国税局長としては、原告会社の審査請求書および添付の附属書類上にもまた協議団からの議決報告書類上にも醤油モロミの腐敗に関し特に記載がなかつたため、誤つて右協議団の議決報告自体からこれを正当なものと信用して判断し、前認定のような記帳外の醤油販売量を推認してしまつたものであるから、同国税局長に右の過誤があつたからといつて同国税局長が当然なすべき調査義務を怠つたものとは即断できず、又前叙の行政訴訟における各審級の判断からも明らかな如く、その調査に欠けるところがあつたが故或いはその職務上要求される通常の知識経験に欠けるところがあつた故に一見明瞭な事実誤認をおかしたものともいえないのである。

もつとも、協議団は国税庁および国税局に附置されている附属機関であつて、国家意思を直接決定表示するものではないけれども、行政官庁の終局的意思決定に参与するものであるからして、本件の場合、もし協議団が醤油モロミの腐敗事実の調査認定に関し過失があつたならば、それは結局国税局長の過失とみなされなければならないであろうから、この点につきさらに検討する。

先に認定したとおり、協議団から訴外名古屋国税局長に対する本件の議決報告書類上には係争事業年度における醤油モロミの腐敗に関して特に報告がなされていないが、他方原告会社は協議団の調査に際し、係争事業年度において醤油モロミが腐敗したことを口頭で訴え、協議官に検討して貰うため、その見本を提供していることが窺われるところから推及して、協議団においては審査当時原告会社に醤油モロミの腐敗物が存在することは知悉していたが、これが係争事業年度において発生したものとは認定しなかつたがために、同局長に対し特段その報告をしなかつたものと考えるのが相当であろう。

そして右認定は、その後行政訴訟における裁判所の判定により誤りであつたわけである。しかし<証拠省略>により明らかな如く、本件に関する行政訴訟は、第一審で約三年、差戻し前の控訴審で約二年の年月に亘り慎重に審理され、その結果なされた各判決でも、原告会社に現存する腐敗モロミは少なくとも係争事業年度に発生したものとは認められない旨判定されていることからもわかるように、原告会社が指摘する醤油モロミの腐敗が、係争事業年度において発生したものかどうかの認定は、微妙で相当にむつかしい問題であるから先に述べたとおり、原告会社の審査請求書および添付附属書類をみても、決算報告書中に「一時品価ニ自信ヲナクシタリ」云々なる記載があるのみで腐敗事実についての明確な記載はなく、又係争事業年度当時はいわゆる配給統制経済であつたため、原料等に腐敗が生じたときには、製造業者はこれを協同組合に報告することになつていたが、原告会社ではその報告もしていなかつたのであるし、さらに<証拠省略>によれば、原告会社は協議団の質問に対し会計帳簿の不符合を認めたのみならず、製品の一部横流しも認めており、税務当局に対する腐敗事実の訴も、申告当初から終始なされていたわけではないことも認められ、かかる事情から推及するも、すでに二年余も日時が経過している本件審査当時においては、原告会社に現存する腐敗モロミが係争事業年度に生じたものと認定しなかつたことは、これまた無理からぬものがあるのであつて、この認定が誤りであつたとしても、税務担当官として一見明瞭な事実認定の誤りをおかしたものとは断定しがたい。

そうすると訴外松阪税務署長が本件更正決定をしたことおよび訴外名古屋国税局長が本件審査決定をしたことについて、右の公務員らに故意又は過失があつたとはいえないわけである。

第二、不当な応訴、抗争による損害賠償責任について

原告会社が提起した行政訴訟(名古屋地方裁判所昭和二七年(行)第四号)に対し、訴外名古屋国税局長が応訴しその訴訟において、原告会社においては記帳外に醤油を製造販売しているものと推認されるのであつて、審査決定が適法正当なものである旨を主張し抗争したことは当事者間に争がない。

ところで、民事、行政訴訟における原告は、通常被告の権利侵害、違法行為を理由として訴を提起するものであるが、これに対する被告の応訴行為は、起訴の自由に対応して元来自由であり、被告が応訴、抗争することは手続上何んら違法ではないから、当該訴訟の対象となつている権利侵害ないしは違法行為から切りはなした応訴行為それ自体、その他の訴訟上の行為が違法行為と評価されるには、このことが手続的に違法のかどがなくても実質的にみてそのような公権力利用行為が公序良俗に反するものと認められる場合、言い換えれば不当な訴の提起の場合と同様被告において理由がないことを知りもしくは明らかに知りうる筈であるのに、敢えて応訴し、抗争した場合、はじめてこれが不法行為と評価され、被告はこれによつて原告が蒙つた損害を賠償する責任を負うものと解される。

本件の行政訴訟においては前叙のとおり破棄差戻し後の控訴審裁判所でようやく原告会社の主張が認容され、反面訴外名古屋国税局長の応訴抗争してきた理由がないことに判定されたのであつて、同局長が審査決定を適法正当なものと判断したことに故意、過失が認められない以上、その後においても特段の反対事情は認められない本件においては、同国税局長に応訴の理由がないことを知りもしくは知りうる筈であつたとは到底認めがたい。

したがつて原告会社の右主張も理由がないものといわなければならない。

第三、してみると、訴外松阪税務署長の更正決定および訴外名古屋国税局長の審査決定がいずれもその公務員の故意又は過失によつてなされたものとする本訴請求も、又本件行政訴訟における同局長の応訴その他の訴訟上の行為をもつて不法行為とする本訴請求も、その余の点につき判断するまでもなく、失当であるから棄却さるべきである。

よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 後藤文雄 杉山忠雄 青山高一)

別紙<省略>

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